新米親父のパパ力向上メモ

2014年に第1子の、2018年に第2子の父親になりました

6月の納税通知3兄弟

昨年から6月に納税通知が3つも送られてくるようになりました。
この納税通知3兄弟を紐解きます。


固定資産税、都市計画税

土地、建物に対する税金。
固定資産課税台帳に登録された価格を基礎にそれぞれ1.4%、0.3%を乗じて算出される。
価格は3年に1度見直される。
負担調整措置により納税額が上下する。

四期に分割して納税する方法と6月に一括納税する方法がある。

これはマンションを買ったから届く納税通知。
我が家は新築耐火住宅減額により家屋が5万円ほど減額されている。
土地が2万5千、家屋が7万、計10万弱くらい。


特別区民税、都民税の普通徴収

住民税の不足分(確定した住民税と源泉徴収額との差額)の納税。

住民税は昨年の確定申告の内容に基いて決定される。
住民税の納税には特別徴収(給与天引き)と普通徴収(個人納付)の2種類がある。
通常はサラリーマンは特別徴収される。
しかし住民税が確定した時に特別徴収額では不足している場合は不足分を個人納付する必要がある。

四期に分割して納税する方法と6月に一括納税する方法がある。

昨年の確定申告で給与以外の所得(自社株売買)を申告したことが不足分が発生した原因と思われる。
(でもそれ以前に申告した時来てたっけ。。。)
10万。


予定納税

所得税と復興特別所得税の不足分(予想所得税額と源泉徴収額との差額)の納税。

所得税はその年の確定申告時点で確定し、源泉徴収額と差分があった場合は確定申告で調整(納税・還付)する。
予定納税基準額とは前年の所得をもとに予測した税額から源泉徴収額を控除した金額。
この予定納税基準額が多いと(15万円以上)予測される人は6月と11月に1/3ずつ支払い、残りを確定申告で支払う。
過不足があった場合は確定申告で調整(納税・還付)する。

一括納税できない。
年2度納税通知書が来る。

住民税と同じで昨年の確定申告で給与以外の所得(自社株売買)を申告したことが原因と思われる。
(給与所得だけなら予定納税基準額はゼロになる)
計36万くらい。
一括納税できない点と、その年の確定申告で過不足を調整する必要がある点(株式譲渡益による予定納税基準額なんて外れるに決まってる)が面倒。