新米親父のパパ力向上メモ

2014年に第1子の、2018年に第2子の父親になりました

地震保険を読み解く

先日、確定申告の書類を作成する際に地震保険と火災保険に加入していたことに気付いた。
入る時はあんなに悩んだのに今となっては内容はもとより入っていたことさえ忘れてしまう。
これではいざというとき困ってしまう。
この機会に保険の情報を整理することにした。


保険会社

東京海◯日動

別に伏せ字にするほどのことでもないか。



地震保険とは
地震、噴火、またはそれらによって引き起こされた津波により火災、損壊、埋没、流失などの損害が生じた場合、その生じた損害に対して一定割合の保険金が支払われる。
支払われるのは実際に発生した修理費とは関係ない。


■損害の程度と支払われる保険金
①全損
構造部損害額が時価の50%以上、床面積70%以上が焼失・流失
 →保険金額の100%(時価が限度)

②半損
構造部損害額が時価の20%〜50%、床面積20%〜50%が焼失流失
 →保険金額の50%(時価の50%が限度)

③一部損
構造部損害額が時価の3%〜20%、床上浸水(床上浸水、または地盤面45cm超の浸水による損害)
 →保険金額の5%(時価の5%が限度)


上記3つの条件のどれにも該当しない場合、保険金は出ない。
かなり大きな損害が発生しないともらえない上に損害の大きさに対して少額という印象を受ける。


■保険金額
火災保険の保険金額(後述)の30%〜50%で設定される。
550万円で契約。

100%出たとしても550万円。
とても新居を購入することはできない。
家族向け賃貸物件なら2年くらい住むことができそう。
次の住まいを見つけるまでの一時的な住宅費用という使いみちを想定しているようだ。


■対象
建物と家財に設定可能。
建物のみで家財は契約せず。
高価なもの持ってないし。


■支払われない場合
・損害の程度が一部損未満の場合
・門、塀、垣など居住部分以外への損害のみの場合
地震の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害
地震後の紛失、盗難による損害
等々


■控除
国が火災保険への加入を奨励しているので控除を受けられる。
振込保険料に応じて一定額が所得金額から差し引かれる。
最大5万円。


■その他
5年契約
自動更新
口座振替


考察

地震保険では地震で壊れた住居を復旧することも新居を購入することもできない。
大規模な地震により被災した際の一時的な(2年分くらい)住宅費用という位置付け。

地震により運悪くマンションが居住不能なほどの大損害を受けた場合、早々に居住可能なレベルに修理して帰宅するか、売却により現金化して次の住居の頭金にしたい。
しかしこういったケースではマンションの住人が避難してバラバラになってしまうため理事会や総会の開催が困難になり、解決までに長い時間を要するらしい。
(この辺の自由度の低さは戸建てが勝る)
最大2〜3年程度の間。手持ちの現金でしのげるよう備えておかなくてはならない。
地震保険はそのための方策の1つと考えることができる。





火災保険


■火災保険とは
①火災、風災、水災、盗難・水漏れ、破損などにより損害を受けた部分を修理、復旧するための修理費を支払う。(損害保険金)
②損害部分の修理に伴う様々な費用を支払う。(費用保険金)

損害保険金の例)
 直接的な損害
 損害を受けていない部分の修理・交換(壊れた風呂修理に伴うパイプ交換など)

費用保険金の例)
 残骸の片付け
 迅速に復旧するための残業・深夜勤務費用含む
 仮修理
 損害の原因調査(水漏れ原因など)
 消火器剤詰め替え
 近隣への失火見舞金

※支払われるケースの詳細は後述


■保険金額
建物の評価額が支払い限度。

建物の評価は再取得価額で決める。
これは修理、再築、再取得するために必要な額のこと。
(年次別指数方、新築費単価方など複数の計算方法がある)
土地の代金は含まない。
マンションでも同様。
例えば5000万円のマンション価格のうち3000万円が区分所有する土地の価格ならば建物の評価額は2000万。

1100万円。
家財は含めていない。


■支払われるケース
①損害保険金
火災
風災
水災(床上浸水。地盤面より45cm超の浸水、または30%以上の損害割合)
盗難、水漏れ(外部からの物体の衝突、労働争議なども含む)
破損等(偶発的な破損事故)

②費用保険金
残存物片付け費用
損害原因調査費用
仮修理費用
修理付帯費用(屋根に空いた穴をシートで覆う等)
損害拡大防止費用
請求権の保全・串手続き費用
失火見舞金費用
水道管凍結修理
地震火災費用(地震保険の半焼(20%以上の損害)以上に相当。これだけ地震保険と重複する。)

③特約
臨時費用補償特約
 損害保険金が支払われる場合に必要となる様々な臨時費用として損害保険金の10%を支払う(限度100万円)


■支払われない場合
故意、重大な過失
地震、噴火、津波による被害、延焼(地震火災費用保険金除く)
風、雨、雪等の建物内部への吹き込み、浸込み、漏入
水災の条件を満たさない場合
給排水設備の水濡れによる給排水日に生じた損害
偶発的な事故だが以下のいずれかに該当する場合
 欠陥、自然消耗・劣化、増改築・修理点検作業中の過失、外観上の損傷・汚損、電気的・機会的事故


地震保険との違い
火災保険は損害を復旧するためのお金。
地震、噴火、津波による損害は対象外。(※地震火災費用保険を除く)

東京日◯海上では地震保険は火災保険のオプションという位置付け。
火災保険に加入しなくては地震保険には入れない。


■その他
30年契約
満期返れい金や配当金等はない(=掛け捨て型)


■連絡
・事故(24時間対応)
0120-119-110

・問い合わせ(9:00〜20:00)
0120-691-300


考察

本題から外れるが一番驚かされたのが建物評価額。
うちはマンションだが、区分所有における土地の権利なんて高く見積もっても価格の1/5くらいだと思ってたらどうやら価格の半分以上が土地代だった様子。

水災のハードルが高い。
地上階に住んでいるので水災をつけたけど改めて考えるといらなかったかもしれない。
そもそも津波による浸水は対象外だから警戒すべきはゲリラ豪雨と河川の氾濫。
しかし一級河川は家から遠いし、最も近所の小さな川でも2キロ離れてる。
しかも高台という好立地。(正確には高台の中腹)
雨水や小規模河川の氾濫で我が家の床上や地盤面45cm超まで水面が達する状況は考えにくい。
しいて言えばマンション地下施設が水で溢れて床下浸水する可能性はあるが床下浸水では支払われない可能性が高い。
勿体無かったかな。
でも「安心感の有無」と「備えの是非」は似てるようで違う話だから地上階である以上はつけておこう。

自然災害はやむを得ないが過失による火災は用心しよう。

自分が死んだ場合は保険を家族が相続することができるそうだが、地震や火災で住居が損害を被った上にその災害で自分が死んだ場合の手続きはどうなるのだろう?
相続と請求が同時に発生するわけだが残された家族にはどくらいの時間的猶予が与えられるのだろうか?
知らぬ間に受け取れなくなっていた、なんて事態は避けたい。
今度、調べないと。