確かに自分になにかあったときってどうなるんだろう?
調べてみた。
調べてみた。
しかし働いていたときに比べると収入は落ちるし、傷病手当は1年半後には受け取れなくなる。
障害が固定しても障害年金を受給できるほど重度でない場合は1年半で無収入になってしまう計算だ。
そこを補うのが各種保険やGTLDだ。
障害が固定しても障害年金を受給できるほど重度でない場合は1年半で無収入になってしまう計算だ。
そこを補うのが各種保険やGTLDだ。
GTLDは企業の福利厚生として採用されていることが多いようだが、なんらかの団体を介して個人が個別に加入することも可能なようだ。
自分の場合は会社が掛け金を払っていた。
会社って優しい!
自分の場合は会社が掛け金を払っていた。
会社って優しい!
保険はいくつか見たが、どれも受給の条件が驚くほど狭い。
死んでだめだし、無事でもだめ。
そんな器用な真似やってられるかと。。。
会社のGTLDあるからいらないかな。
死んでだめだし、無事でもだめ。
そんな器用な真似やってられるかと。。。
会社のGTLDあるからいらないかな。
・対象
健康保険加入者。
健康保険加入者。
・金額
標準報酬日額の2/3
※保険金は全額非課税
標準報酬日額の2/3
※保険金は全額非課税
・障害年金との兼ね合い
-障害厚生年金・障害手当金
支給される場合は傷病手当は支給されない
ただしその額が傷病手当を下回る場合は差額が支給される
-老齢厚生年金
受給している場合は給付されない
ただしその額が傷病手当を下回る場合は差額が支給される
-障害厚生年金・障害手当金
支給される場合は傷病手当は支給されない
ただしその額が傷病手当を下回る場合は差額が支給される
-老齢厚生年金
受給している場合は給付されない
ただしその額が傷病手当を下回る場合は差額が支給される
・障害基礎年金
-条件
国民年金をちゃんと払っていること
初診日から1年6ヶ月を経過した時点で1級、または2級の障害の状態にある
65歳までの間に1級、2級の障害状態にある
-年金額
【1級】 772,800円×1.25+子の加算額
【2級】 772,800円+子の加算額
子の加算額・・・第1子・第2子 各222,400円
第3子以降 各 74,100円
-条件
国民年金をちゃんと払っていること
初診日から1年6ヶ月を経過した時点で1級、または2級の障害の状態にある
65歳までの間に1級、2級の障害状態にある
-年金額
【1級】 772,800円×1.25+子の加算額
【2級】 772,800円+子の加算額
子の加算額・・・第1子・第2子 各222,400円
第3子以降 各 74,100円
・障害厚生年金
-条件
厚生年金に加入していること
初診日から1年6ヶ月を経過した時点で1級、または2級の障害の状態にある
65歳までの間に1級、2級の障害状態にある
-金額
【1級】(報酬比例の年金額)×1.25+配偶者の加給年金額
【2級】(報酬比例の年金額)+配偶者の加給年金額
【3級】(報酬比例の年金額) ※最低保障額 579,700円
配偶者の加給年金額・・・222,400円
※1級または2級に該当するときは、障害基礎年金に加えて障害厚生年金が受け取れる。
-条件
厚生年金に加入していること
初診日から1年6ヶ月を経過した時点で1級、または2級の障害の状態にある
65歳までの間に1級、2級の障害状態にある
-金額
【1級】(報酬比例の年金額)×1.25+配偶者の加給年金額
【2級】(報酬比例の年金額)+配偶者の加給年金額
【3級】(報酬比例の年金額) ※最低保障額 579,700円
配偶者の加給年金額・・・222,400円
※1級または2級に該当するときは、障害基礎年金に加えて障害厚生年金が受け取れる。
・障害の例
1級:両腕の機能に著しい障害。両足の機能に著しい障害。等々。
2級:片腕の機能に著しい障害。片足の機能に著しい障害。等々。
1級:両腕の機能に著しい障害。両足の機能に著しい障害。等々。
2級:片腕の機能に著しい障害。片足の機能に著しい障害。等々。
GTLD
・概要病気や怪我で働けない場合に毎月の収入を補償する団体保険。
補償される期間、金額は保険によって異なるが、一例として最長2〜3年の間、月給の50〜60%が補償される。
企業が社員の福利厚生制度として導入することが元々の趣旨だったが、実際には企業以外の団体が会員に有料サービスとして提供していることも多い。
・対象
GTLDを導入している企業の社員。
GTLDをサービスとして提供している団体の会員のうち、サービスに契約した者。
GTLDを導入している企業の社員。
GTLDをサービスとして提供している団体の会員のうち、サービスに契約した者。
・条件(例)
労務不能となってから90日経過
入院、通院、自宅療養を問わない
精神障害担保特約があれば鬱病なども対象になる
※ただし補償期間は短くなることが一般的(例:最長2年間)
仕事に復帰したが収入がダウンした場合に差額を補償してくれるものもある
労務不能となってから90日経過
入院、通院、自宅療養を問わない
精神障害担保特約があれば鬱病なども対象になる
※ただし補償期間は短くなることが一般的(例:最長2年間)
仕事に復帰したが収入がダウンした場合に差額を補償してくれるものもある
・金額(例)
年俸の1/12の60%を毎月補償
※保険金は全額非課税
年俸の1/12の60%を毎月補償
※保険金は全額非課税
・健康保険の障害手当金(例)
健康保険の障害手当金受給期間は月給の1/3(傷病手当の不支給分)の60%=年俸1/12の約20%を支給
※18ヶ月間は月給の80%。以降、18ヶ月間は月給の60%。
健康保険の障害手当金受給期間は月給の1/3(傷病手当の不支給分)の60%=年俸1/12の約20%を支給
※18ヶ月間は月給の80%。以降、18ヶ月間は月給の60%。
ケーススタディ
上述の例に挙げたGTLDを企業が採用していた場合、怪我、病気で働けなくなったときの収入の流れは以下のようになる。・怪我、病気をする
・労務不能になる
・有給を使う=給与全額受け取る
・有給終了=給与を受け取れなくなる
・健康保険の傷病手当金を受け取る=給与の2/3受け取る
・労務不能になってから3ヶ月後
・GLTDを一部を追加で受け取る=給与の80%受け取る
・労務不能になってから18ヶ月後
・健康保険の障害手当金が終了する
・GLTD全額受けとる=給与の60%受け取る
・1級〜3級の障害があれば障害基礎年金、障害厚生年金を受け取る
・労務不能になってから36ヶ月後
・GLTDが終了する
・1級〜3級の障害があれば障害基礎年金、障害厚生年金のみを受け取る
・労務不能になる
・有給を使う=給与全額受け取る
・有給終了=給与を受け取れなくなる
・健康保険の傷病手当金を受け取る=給与の2/3受け取る
・労務不能になってから3ヶ月後
・GLTDを一部を追加で受け取る=給与の80%受け取る
・労務不能になってから18ヶ月後
・健康保険の障害手当金が終了する
・GLTD全額受けとる=給与の60%受け取る
・1級〜3級の障害があれば障害基礎年金、障害厚生年金を受け取る
・労務不能になってから36ヶ月後
・GLTDが終了する
・1級〜3級の障害があれば障害基礎年金、障害厚生年金のみを受け取る
どんな大怪我をして障害が残ったとしても3年後からはなんらかの仕事をして収入を得ないとまずいようだ。
障害者採用制度とかある企業も増えてきてるし仕事を選ばなければなんとかなりそうな気がする。
障害者採用制度とかある企業も増えてきてるし仕事を選ばなければなんとかなりそうな気がする。